虐待防止の指針

高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針

1.高齢者虐待防止に関する基本的な考え方

高齢者虐待は、高齢者の尊厳および人格を著しく侵害する行為であり、 身体的・精神的・経済的に深刻な影響を及ぼすものです。

本事業所が提供する訪問介護および地域密着型通所介護サービスにおいては、 高齢者虐待防止法の趣旨を踏まえ、 高齢者に対する虐待は人権侵害であり、決して許されない行為であるとの認識を 全職員が共有します。

虐待の防止、早期発見および再発防止に向け、 組織として継続的な取組を行うため、本指針を定めます。

2.高齢者虐待防止委員会の設置

① 設置目的

高齢者虐待の防止、早期発見および再発防止を図るとともに、 虐待が発生した場合には、迅速かつ適切に対応することを目的として、 高齢者虐待防止委員会を設置します。

② 委員会の構成

  • 委員長:ケアオフィスDANサービス提供責任者 櫻井 直美
  • 委員:南樽デイサービス看護師 大野 美千子

③ 委員会の役割

  • 虐待防止に関する基本理念・行動規範の整備および周知
  • 虐待防止指針・マニュアルの作成および見直し
  • 虐待予防・早期発見のための取組の検討
  • 虐待発生時の対応および再発防止策の検討
  • 虐待の有無にかかわらない予防的な事例検討の実施
  • 職員研修の企画および実施

④ 開催頻度

委員会は年1回以上開催し、虐待が疑われる事案が発生した場合には、 速やかに臨時開催します。

3.高齢者虐待防止の担当者の選任

本事業所においては、高齢者虐待防止に関する担当者を選任し、 虐待防止に関する窓口および連絡調整を担います。

4.職員研修に関する基本方針

  • 全職員を対象とした定期研修(年1回以上)の実施
  • 新規採用職員に対する虐待防止研修の実施
  • 訪問介護・通所介護それぞれの特性に応じた研修内容の工夫
  • 研修資料および出席記録の作成・保管

5.虐待等が発生した場合の対応方針

虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合には、 速やかに事実確認を行い、市町村への報告を行います。

職員による虐待が確認された場合には、 役職・雇用形態等にかかわらず、厳正に対処します。

緊急性が高い場合は、行政機関や警察等と連携し、 被虐待者の生命および権利の保全を最優先とします。

6.相談・報告体制

  • 利用者、家族、職員からの相談・通報に迅速に対応します
  • 職員は、虐待が疑われる場合には速やかに担当者へ報告します
  • 訪問介護においても、単独業務の特性を踏まえ、早期報告を徹底します

7.成年後見制度等の権利擁護支援

利用者および家族に対し、成年後見制度等の権利擁護に関する情報提供を行い、 必要に応じて関係機関と連携し、利用支援を行います。

8.苦情解決への対応

虐待に関する苦情や相談については、 相談者に不利益が生じないよう配慮し、個人情報の保護を徹底したうえで、 誠実かつ迅速に対応します。

9.本指針の周知および閲覧

本指針は、全職員に対し研修や書面配布等を通じて周知するとともに、 事業所内で常に閲覧可能な状態とします。

また、利用者および家族が確認できるよう、事業所内掲示や ホームページへの掲載を行います。

施行日:2024年6月1日

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