高齢者虐待は、高齢者の尊厳および人格を著しく侵害する行為であり、 身体的・精神的・経済的に深刻な影響を及ぼすものです。
本事業所が提供する訪問介護および地域密着型通所介護サービスにおいては、 高齢者虐待防止法の趣旨を踏まえ、 高齢者に対する虐待は人権侵害であり、決して許されない行為であるとの認識を 全職員が共有します。
虐待の防止、早期発見および再発防止に向け、 組織として継続的な取組を行うため、本指針を定めます。
高齢者虐待の防止、早期発見および再発防止を図るとともに、 虐待が発生した場合には、迅速かつ適切に対応することを目的として、 高齢者虐待防止委員会を設置します。
委員会は年1回以上開催し、虐待が疑われる事案が発生した場合には、 速やかに臨時開催します。
本事業所においては、高齢者虐待防止に関する担当者を選任し、 虐待防止に関する窓口および連絡調整を担います。
虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合には、 速やかに事実確認を行い、市町村への報告を行います。
職員による虐待が確認された場合には、 役職・雇用形態等にかかわらず、厳正に対処します。
緊急性が高い場合は、行政機関や警察等と連携し、 被虐待者の生命および権利の保全を最優先とします。
利用者および家族に対し、成年後見制度等の権利擁護に関する情報提供を行い、 必要に応じて関係機関と連携し、利用支援を行います。
虐待に関する苦情や相談については、 相談者に不利益が生じないよう配慮し、個人情報の保護を徹底したうえで、 誠実かつ迅速に対応します。
本指針は、全職員に対し研修や書面配布等を通じて周知するとともに、 事業所内で常に閲覧可能な状態とします。
また、利用者および家族が確認できるよう、事業所内掲示や ホームページへの掲載を行います。
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