身体拘束は、利用者の尊厳ある生活および主体的な行動を著しく阻害するものであり、 身体的・精神的に重大な弊害をもたらす可能性があります。
本事業所が提供する訪問介護および地域密着型通所介護サービスにおいては、 利用者一人ひとりの尊厳と自己決定を尊重し、 身体拘束を安易に選択することなく「身体拘束を行わないケア」を基本とします。
職員は、身体拘束に伴うリスクを十分に理解し、 身体拘束廃止に向けた意識を常に持ち、 利用者の安全と安心を両立させた支援の実施に努めます。
サービス提供にあたり、当該利用者または他の利用者等の生命・身体・権利を守るため、 緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束および行動制限は行いません。
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、 身体拘束等適正化検討委員会において検討を行い、 身体拘束を行わないことによる危険性が著しく高いと判断された 例外的な場合に限り、実施します。
身体拘束を実施する場合は、 あらかじめ本人および家族に対し十分な説明を行い、 同意を得たうえで実施します。
身体拘束を行った場合は、その状況や経過について記録を行い、 必要最小限の拘束となるよう、継続的な見直しを行います。
※厚生労働省「高齢者虐待防止の手引き」より
身体拘束の廃止および適正化を目的として、 身体拘束等適正化検討委員会を設置します。
委員会は年1回以上開催し、必要に応じ随時開催します。
身体拘束を実施した場合は、 速やかに管理者へ報告し、 委員会において適正化の確認と再発防止策を検討します。
本指針は、事業所内で常に閲覧可能とするとともに、 事業所ホームページに掲載します。
本指針は、身体拘束等適正化に関する基本的な考え方として、 全職員に対し研修、会議、書面配布等を通じて周知徹底を図ります。
訪問介護職員については、事業所内での研修に加え、 個別の伝達研修や書面配布等により、勤務形態に配慮した周知を行います。
全ての職員は、本指針を理解し、日々の支援において遵守するものとします。
施行日:2024年6月1日
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