身体拘束適正化のための指針

身体拘束等適正化指針

身体拘束等適正化指針

1.事業所における基本的な考え方

身体拘束は、利用者の尊厳ある生活および主体的な行動を著しく阻害するものであり、 身体的・精神的に重大な弊害をもたらす可能性があります。

本事業所が提供する訪問介護および地域密着型通所介護サービスにおいては、 利用者一人ひとりの尊厳と自己決定を尊重し、 身体拘束を安易に選択することなく「身体拘束を行わないケア」を基本とします。

職員は、身体拘束に伴うリスクを十分に理解し、 身体拘束廃止に向けた意識を常に持ち、 利用者の安全と安心を両立させた支援の実施に努めます。

2.身体拘束を行わない原則

サービス提供にあたり、当該利用者または他の利用者等の生命・身体・権利を守るため、 緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束および行動制限は行いません。

3.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、 身体拘束等適正化検討委員会において検討を行い、 身体拘束を行わないことによる危険性が著しく高いと判断された 例外的な場合に限り、実施します。

(1)身体拘束実施の3要件

  • 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命・身体・権利が著しく危険にさらされている状態
  • 非代替性:身体拘束以外に代替する支援方法がないこと
  • 一時性:身体拘束が一時的なものであること

(2)本人・家族への説明と同意

身体拘束を実施する場合は、 あらかじめ本人および家族に対し十分な説明を行い、 同意を得たうえで実施します。

3)記録の整備

身体拘束を行った場合は、その状況や経過について記録を行い、 必要最小限の拘束となるよう、継続的な見直しを行います。

4.身体拘束に該当する具体的な行為

  • 車椅子やベッド等に縛り付ける行為
  • 手指の機能を制限するためのミトン型手袋の使用
  • 行動を制限する目的で介護衣(つなぎ服)を着用させる行為
  • 支援者が身体で利用者の行動を押さえつける行為
  • 行動を抑制する目的で向精神薬等を過剰に使用する行為
  • 自分の意思で開けられない居室等への隔離

※厚生労働省「高齢者虐待防止の手引き」より

5.身体拘束等適正化のための組織体制

① 身体拘束等適正化検討委員会の設置

身体拘束の廃止および適正化を目的として、 身体拘束等適正化検討委員会を設置します。

② 委員会の構成

  • 委員長:ケアオフィスDANサービス提供責任者 田中さおり
  • 委員:南樽デイサービス看護師 大野 美千子 南樽デイサービス職員 石井 雪絵

③ 委員会の役割

  • 身体拘束の実施状況の把握および検証
  • 3要件の確認と適正性の検討
  • 職員への意識啓発
  • 研修内容の検討および実施

④ 委員会の開催

委員会は年1回以上開催し、必要に応じ随時開催します。

6.職員研修の実施

  • 新規採用時研修
  • 全職員対象研修(年1回以上)
  • 訪問介護・通所介護それぞれの特性に応じた研修

7.身体拘束発生時の報告および対応

身体拘束を実施した場合は、 速やかに管理者へ報告し、 委員会において適正化の確認と再発防止策を検討します。

8.指針の閲覧

本指針は、事業所内で常に閲覧可能とするとともに、 事業所ホームページに掲載します。


9.本指針の周知および遵守

本指針は、身体拘束等適正化に関する基本的な考え方として、 全職員に対し研修、会議、書面配布等を通じて周知徹底を図ります。

訪問介護職員については、事業所内での研修に加え、 個別の伝達研修や書面配布等により、勤務形態に配慮した周知を行います。

全ての職員は、本指針を理解し、日々の支援において遵守するものとします。



施行日:2024年6月1日

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